考えてみませんか?
古希70歳を迎えた皆さまは、
まだまだ気力も体力も充実している世代です。
それでも自宅の片づけ、お金のこと、
残されたご家族のことなど先のことを考えるのは
何かと荷が重いのではないでしょうか。
先延ばしにしようとすればできてしまう、
そんなことに70歳という年齢で
1つ節目を作りたいというのが私たちの想いです。
自分の人生を振りかえり、家族のために
これからのことを決めておきたい皆さまの
あらゆるご準備「しあわせな老い支度」を
私たちはサポートいたします。
まずは何から始めたらよいのかお困りではないですか?
「しあわせな老い支度」は、生前整理、財務、相続のプロフェッショナルが連携し終活をワンストップでサポートするので安心です。
以下の項目をご自身の状況に照らしあわせ確認してみましょう。
5点以上あてはまる項目がある場合は、ぜひご相談ください。
老後の生活や税金・相続のことは、出来るだけ早い対応をおすすめいたします。
少しでも心配なことがございましたら、お気軽にお電話ください。
還暦を迎えると赤いちゃんちゃんこを着るという慣習のように、「70歳を迎えたら幸せな老い支度」を社会に対して推奨していきたいと考えております。これは心身共にまだ元気なうちに、遺言や相続対策などの「財産の管理」、そして生前整理や大切にしてきたもの、想いの継承などの「物の整理」を行い、豊かな老後を過ごしていただければと思います。
・引越し
いるものいらないものを分けてもらって、施設へお運びするもので細かいものでダンボールへ入るものは作業当日までに箱詰めしていただく(有料で弊社で箱詰めすることもできます)
・残置
家具込みの売却の場合は家具を残してそのほかの不用品は全て撤去する。この時にご依頼者様に残すように言われてないもので貴重なもの、大切な書類等でてきた場合は残して確認していただきます。
・不動産
提携している不動産コンサルタントへおつなぎして無事売却もできました。お客様様に合わせての売却を提案してくれるので安心です。
作業終了後立会いでなければビフォーアフターの写真を撮影したもの作業完了報告書と請求書をお客様に送付する。
施設へ引越しもでき、ご自宅も片付き、納得のいく価格でご自宅も売却することができました。
家の中、後付けの倉庫の中のいらないものを全て撤去し、収納スペースを作りいるものは整理をしてまとめ収納
お客様にお伺いしながら作業を進めていきます。ものがありすぎたせいかネズミを発見。見た目が不衛生でくものが溢れているだけでも住処になることがあるから要注意!最後に清掃をし過ごしやすい環境ができました。
地震やぶつかってものが落ちてくる心配もなくなり、訪問入浴の方や訪問診察もしてもらえるようになりました。現金や貴重品も多数出てきました。大事な物も見つけ出して頂き綺麗にもして頂けたと依頼者様も大変喜んでいました。
天井近くまで物が溢れたご自宅ですが、骨董品や貴重品がかなりあるとのことで慎重に分別搬出を行う。分別スペースがないため一度外へ搬出して分別していく。漏れなくきっちり分別していくとちらほらと貴重品や現金もでてきた。提携しております骨董商に詳しく鑑定依頼。ご自宅自体も大きく、物量も多かったので、人数も多めで日数もかけての作業。ご家族の方に立ち会っていただき、確認をしていただく。
かなりものは溢れてはいたが、状態は悪くなかったので、骨董品始め、切手やはがきなど買取もすることができました。ご家族の方も金額や日数がもっとかかると思ったが思ったより少なく、買取までしてもらえてよかったと言っていただきました。
「お客様に寄り添い信頼を構築すること」を一番のモットーに創業から40年超の蓄積された経験と実績が、「しあわせな老い支度」に向けて最大限役立つように相続、不動産活用等、希望やリスクについて様々な角度から検証し、円満な相続及び、不動産活用など全力でサポートします。
被相続人(お亡くなりになった方):ご主人80歳
相続人:3人(妻76歳、子2人56歳、51歳)
自宅、駐車場、現預金5,000万円
自宅は妻と子一人が同居しており、自宅は妻が住み続けるので、妻が相続。駐車場はもともと売却する予定
妻に相続財産すべてを相続した場合
配偶者控除の特例(相続財産の1/2又は1億6000万円のどちらか多い金額を控除)が適用できるので、今回の相続税はかかりません。ただ、妻が亡くなった場合(二次相続)、相続人は子2人となり、もちろん配偶者控除もないので、試算した結果、二次相続の相続税は約1100万円になります。
自宅を妻に相続し、駐車場は子2人でそれぞれ1/2相続、現預金5000万を妻に3000万、子2人へ1000万ずつ相続した場合
子2人の相続税がそれぞれ約300万円、合計約600万円が発生します。妻の相続税はかかりません。この試算で考慮すれば二次相続になった場合の相続税はほぼかかりません。
今回、相続税が発生しても二次相続を踏まえれば②のケースが有効
また、駐車場を売却した場合、所得が増えることで、妻が相続した場合、翌年の後期高齢者の健康保険料が上限額まで増加し、医療費も1割負担から3割負担となりますが、子2人はサラーリーマンで社会保険に加入している為、売却による所得の増加は加味しないので、社会保険料は増加しないのも効果があります。
相続税申告の不動産評価において、土地に関して国税庁から発表されている路線価や倍率表、建物に関して固定資産税評価額証明書に基づき計算するのが一般でありますが、想定売却額が評価額を下回るケースにおいては、積極的に不動産鑑定評価を用いております。
ケース1 高低差が著しい宅地
財産評価基本通達による評価額 6000万円
不動産鑑定を用いた評価額 3500万円
ケース2 市街化農地
財産評価基本通達による評価額 5000万円
不動産鑑定を用いた評価額 2000万円
どのような場合で不動産鑑定評価を用いるのかを適切に判断いたします。
ご自身の持つ財産を巡って、将来お子様達が争う(いわゆる「争続」です。)可能性は少しでも減らして、そろそろ「しあわせな老い支度」に向けて準備しておきませんか?将来のお客様の安心、感謝の想いを形にするために、法律を駆使してご支援いたします。
夫を亡くしている80歳の奥様からのご相談。長男も既に他界しており、長男の妻と折り合いが良くない。長男には三人の成人した子どもがいるが、奥様とは疎遠である。奥様は、今までも面倒を見てくれ、今後も頼りにする次男に遺産を相続させたい。もっとも、相続人間で争いが起きるのは望んでいない。
三人の孫に相続財産の12分の1を相続させ、その他全てを次男に相続させる遺言を公正証書で作成する。また、遺言執行者に次男を指名し、遺言執行者は第三者に委任を出来るような内容にする。そうすることで、三人の孫から遺留分を請求されることもなく、次男が遺言執行者として手続を迅速に終わらせ、速やかに相続関係手続を終了させることが出来る。必要に応じて遺言執行者の代理人として弁護士が援助することが出来る。
姉を亡くした女性からのご相談。姉には二人の子ども(長女と長男)がいる。長女は姉が育てていたものの現在は所在不明。長男は姉の元夫の再婚相手の女性が連れて行き育てていたため、性格も所在も不明。姉の遺産分割協議を行わなければならないが、どうしていいかわからない。自分も相応の年齢であるため、姉の子ども達の力になりたい。
遺産分割手続代理のご依頼を頂ければ戸籍等の調査により住民票上の住所を調査できる。子ども二人とも所在は判明した。長女とは姉の話に花が咲き、良好な関係を築くが出来た。長女の子どもの学費の足しにすることも出来た。長男とは直接話はしていないが、代理人を通じて穏やかに話を出来、無事遺産分割は完了し肩の荷が下りた。
85歳男性からのご相談。二人の息子がいるが、二人の仲が悪く、自分の相続財産争いをすることが明白である。将来的な遺恨を残したくない。長男は穏やかな性格で、自分と妻の面倒を見てくれると言ってくれているし、適任である。次男は激しい性格だが、自分の稼業を継いでくれると言っている。ただ、次男は今すぐに稼業のための店舗を引き継ぎたいと言っている。自宅と店舗は所有であり、その他の金融資産も有している。
生前贈与をして、相続財産を減らし、相続争いをする余地を減らすことで将来の相続争いを軽減させることができる。長男には自宅を贈与し、次男には店舗を贈与する。価格差を埋めるために金融資産も同時に贈与し、今後の正確に必要と考えられる資金を手元に残しておく。また、遺言で相続割合と遺言執行者を定めておくことで手続上の争いを防止する。なお、相続時清算課税制度を利用することで、場合によっては節税も行うことが出来る。
70歳の男性からのご相談。95歳になる父(母は既に他界。)はマンションを2室所有しているが、認知症気味であり、遠い親戚を名乗る人物(A)が父の下に遊びに来ていた。そうしたところ、2年前に父のマンション1室をAが相場の5分の1程度の賃料で借りる契約が結ばれており、また「父がAにマンションを贈与する約束をしたから履行して欲しい。」とAから連絡があった。父に聞いたところ、父は全く身に覚えが無いという。父がAにマンションを贈与する理由は到底想像できず、贈与するはずはないと思う。父の相続人は自分一人であり、父も長くはないだろう。自分に体力があるうちに父の財産を綺麗にしてあげたい。
贈与契約書は作成されていないようなので、契約書を作成される前に成年後見人選任申立をすることを提案。そうすることで、父に処分権が無くなり、贈与契約の成立を防止することが出来る。また、マンションを相場の5分の1程度の賃料で貸していることは財産の毀損といえるため、是正できるようなら是正すべきである。賃貸借契約当時93歳であり、十分な認知能力が無かったと考えられるため、成年後見人が契約の無効を主張した。もっとも、裁判を経ると長い時間を要する上に、100%請求が認められるとも限らないため、一定程度の金銭を支払って和し、Aがマンションを退去した。